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【法律コラム】パワハラ編①

 労働施策総合推進法が改正され、職場におけるハラスメント防止対策が強化されたことはご存知でしょうか? これに伴い、2020年(令和2年)6月1日(中小事業主は令和4年4月1日から)より、職場におけるハラスメント防止措置は事業主の義務となりました。

 施行から間もなく満4年を迎えるにあたり、パワハラについておさらいしてみました。

パワハラの定義

 職場におけるパワハラとは、
 「職場」において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。

「職場」とは?

 労働者が業務を遂行する場所のことをいいます。
 また、労働者が通常就業している場所以外であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。ですので、
 ・出張先    ・業務で使用する車中    ・取材先    ・取引先の事務所
 ・顧客の自宅    ・取引先と打ち合わせをするための飲食店(接待の席も含む)
 も「職場」に該当します。
 さらに、勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します。その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。

「労働者」とは?

 正規雇用労働者、非正規雇用労働者(パートタイム労働者、契約社員など)を問わず、全ての“働いている人(雇用契約下にある人)”が対象になります。また、正社員か派遣社員か、国籍や学歴も問いません。
 雇用関係の有無が主軸なので、会社との間で雇用契約を締結していない者(フリーランス・一人親方(業務委託契約)、工事請負業者(請負契約)、弁護士・税理士(委任契約)など)は、原則として「労働者」に該当しません。ただし、仕事の進め方や時間配分などについて具体的な指示を行っている場合は「偽装請負」等に該当し、「労働者」に該当する可能性があります。
 ※労働者に該当しない場合はパワハラ認定はされませんが、その他のハラスメントや業務妨害等には該当することがあります。

①優越的な関係を背景とした言動

 被害者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われる言動のことをいいます。
 分かりやすいのは、”職務上の地位が上位の者による行為”ですが、同僚又は部下による行為であっても、”行為者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、行為者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難である”もの、”同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの”も含まれます。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

 社会通念に照らし、その行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものをいいます。
  例えば、突然の暴力は”業務上明らかに必要性のない行為”です。先輩が自分が時間がないからといって後輩に弁当を買いに行かせるようなことは”業務の目的を大きく逸脱した行為”になりますし、部下に営業ノルマを高く設定することを強要した場合は”業務を遂行するための手段として不適当な行為”になります。反省を促すための反省文の提出を求めることまでは指導の範囲かもしれませんが、それが度を超して多かったり、執拗だったりすると、”当該行為の回数、行為者の人数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為”になります。

 ③就業環境が害されるもの

 被害者が身体的若しくは精神的に負担と感じたり、被害者が職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、被害者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
 暴力により傷害を負わせた場合は当然パワハラに該当しますが(上下関係がなくパワハラ認定されなくても、傷害事件です)、著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為や何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為、長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為もパワハラと認定される可能性があります。

 ポイント

 法律の改正により、パワハラの定義が明確になりました。パワハラは、上記の①②③を全て満たしたものになります。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。具体的にどのようなことがパワハラに該当するかは、次回②で見ていきますが、被害者がパワハラだ!と感じただけでは、パワハラとは認定されません(この点、被害者の主観により認定されるセクハラより、判断基準が明確化されたといえます)。
 とはいえ、被害者の主観がパワハラを主張するきっかけになることは間違いありません。
 先述したように、次回は、具体的な例をあげて、どのようなことがパワハラになり得るのかを考えます。 ※仮に①②③の全てを満たさないとしても、「パワハラ」に認定されないというだけで、加害者の行為に問題があれば、それは傷害なり、別の不法行為に該当しますので、発生した損害を請求することになります。

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