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裁判基準とは? その慰謝料、増やせるかも!?

明けましておめでとうございます。
 新年・成人式とお目出度いニュースも流れていますが、交通事故のニュースもちらほら聞こえます。
 突然遭遇するからこそ事故なのですが、皆さまにおかれましても、巻き込まれないようご注意ください。

さて、本日は、巻き込まれてしまった事故(いわゆるもらい事故)の場合、慰謝料が増額される可能性がある、というお話です。

 交通事故でケガをして通院したり亡くなられた方がいたりすると、そのケガや死亡により負った精神的苦痛を慰めるための慰謝料が請求できます。
 しかしながら、この慰謝料、(事故の加害者側の)保険会社が任意で提示してくる金額は、交通事故の慰謝料を決める基準の中でも高い基準ではありません。

 慰謝料の基準は、3つあります。

1 自賠責基準

 いちばん低い、最低限度の基準です。

 国が法令により定めた自賠責保険の基準です。被害者救済を目的に、最低限の補償をするものなので、慰謝料等の金額の基準の中で最も低い金額になります。

2 任意保険基準

 この基準は各任意保険会社毎に異なりますが、自賠責保険より少しだけ増額されるというくらいです。

3 裁判基準(弁護士基準)

 裁判で認められる損害賠償額を基準化したもので、被害者が本来受け取ることのできる正当な損害賠償額から算定していますので、もっとも高額な基準になります。

 なぜ、任意保険基準では弁護士基準より低いのか?
 というと、保険会社が営利企業だから、保険会社としてはできるだけ保険金(賠償金)を支払いたくない、ということにつきます。

 

 保険会社の言われたとおりの金額を受け取るしかないのでしょうか?
 いいえ、裁判基準に近い基準で受け取ることが可能です。それは、弁護士に依頼することです。
 もらい事故でも、弁護士特約に加入していると弁護士費用は保険料から支払われますので、手出し不要で弁護士に依頼できます。
 弁護士は、裁判基準を利用して保険会社・相手方と交渉します(ですので、裁判基準を弁護士基準とも言います)
 裁判基準を用いて交渉するのですから、慰謝料が増額する可能性はとても高いです!

 もし、保険会社から提案された慰謝料の金額にこれでいいの?と疑問に思われたら、
 一度弁護士に相談してみましょう!

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