【事案の概要】
依頼者は、中央線のない細い道で、相手車両とすれ違いました。
相手車両は歩道に乗り上げて停車をしている状態で、依頼者車両がすれ違うのを待っている状態でした。そこで依頼者は、サイドミラーも畳んで、徐行の上、慎重に相手車両の横をすれ違いました。
このとき、依頼者の認識では、ギリギリのすれ違いではあったものの、何の衝撃も音もしなかったし、相手車両とは接触をしておりませんでした。
しかし、後日相手車両に乗っていた運転手および同乗者から、交通事故に遭って身体も痛めて3ヶ月通院したので慰謝料や自動車の修理代等を支払え、といって裁判が提起されました。
困り果てた依頼者は、当職に訴訟の代理を依頼されました。
【主張の内容および結果】
裁判において、当職は、①そもそも当方の車両に一切の傷跡がないし、接触の事実自体認められない、②仮に当たったとしても相当低速度の中で軽くぶつかった程度で揺れの衝撃など皆無のはずだし身構えていたはずで、むち打ち症等になるはずがなく不当な請求だ、といった反論を行いました。
結果、裁判では当方の主張が認められ(ないし、相手方の主張の客観的な裏付けがない、と認定され)、一切の金銭の支払いをする必要がありませんでした。
【ひとこと】
事故発生から解決まで、実に1年以上の月日がかかりました。
依頼者としては、身に覚えのないことで訴えられ、打ち合わせなどで時間を取られ、とても負担を感じる日々を過ごされました。結果として自身の主張が認められ、安堵しておられました。
正直、結果はただ「何も支払わなくて良い」ということだけだったので、相手方から「迷惑料」などを取れないのか、と腑に落ちないとの感情もお持ちでした(「裁判を受ける権利」が認められている以上、裁判を起こすこと自体が慰謝料の発生事由になることは稀で、難しい、と説明いたしました)。
身に覚えのない事故で裁判を起こされた場合、冷静な対応が必要ですので、とまり法律事務所までご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹
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