アクセス
事務所の紹介動画
電話
解決事例

【解決事例・交通事故④】過失割合について争いがあったが、車の傷の付き方を理由に有利な認定を勝ち取った事例

【事案の概要】

四輪車同士の接触事故について、過失割合や修理代の金額が争いになった事案です。

本件事故は、依頼者がコンビニの駐車場から車道に出る際に、車道を直進していた車両の右側側面に接触させてしまった、という事故でした。

当該傷の位置が車両の右側後方にあったことから、先に依頼者の車両が車道に向けて頭を出して走行をはじめていたところ、それに気付かなかった相手車両が直進を続けてしまったために発生した事故であることについては、当初より争いがありませんでした。

【当事者の主張および結果】

その上で、相手方は、「自身は徐行していたのに、徐行していても気付けなかったんだから、過失割合は3:7でしょう」(依頼者が3割悪い、という趣旨です)と述べていました。

しかし、その後の検証により、相手車両についた傷が何十センチにもわたって横に伸びており、相手方車両が相当なスピードを出していたことが傷跡から判明しました。

そのこともあり、結局のところ本件は過失割合1:9(依頼者が1割だけ悪い、という趣旨です)にて合意に至ることができました。

【一言】

このように、事故現場のドライブレコーダーの映像や防犯カメラの映像、目撃者の存在がなくても、傷跡自体や、傷の付き方などによって、事故の発生状況について検証することも可能です。

過失割合の争い(事故の発生態様)について争いがあり、相手の主張が納得できない場合などは、まずは気軽にとまり法律事務所までご相談ください。

 弁護士  泊  祐 樹

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

PAGE TOP