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【交通事故コラム】交通事故における責任

交通事故を起こした当事者には以下の3つの責任が問われます。

  1. 刑事上の責任
  2. 行政上の責任
  3. 民事上の責任

刑事上の責任

 自動車等の運転は、法律により交通ルールが決められており、この交通ルールに違反した場合は罰せられることになります。また、過失の有無にかかわらず人を死傷させた場合は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われ処罰の対象になり、無免許運転や飲酒運転等の過失がある場合はさらに道路交通法の責任が問わることになります。
 刑事上の責任は刑事罰(懲役、禁固、罰金)をともないます。
 ※危険運転致死傷罪も新設されています。詳しくは、コラム「加害者の処罰」で説明します。

行政上の責任

 道路交通の安全の確保するため、行政上の責任が問われます。
 もともと、自動車等の運転は、運転免許つまり行政から「自動車等の運転をしても良いですよ」と許された人しか行うことができない制度です。この運転免許制度は交通ルール(法律)を守るということが大前提です。交通ルールを守らないのであれば、運転をしても良いという許可を出した行政が、この許可に対してペナルティを課すこととができます。これが、行政上の責任です。
 飲酒運転や無免許運転による物損事故(悪質な物損事故)を除いて行政処分の対象は基本的に人身事故の加害者側に限ります。
 行政処分は刑罰ではありませんが、刑事罰同様に厳しいペナルティがともないます。運転免許の減点制度です。違反内容によっては、免許取消し・停止の処分が行われます。

民事上の責任

 被害者の被った損害を補償し金銭により現状回復を図ることになります。
 刑事上、行政上の責任が課せられることで加害者が罰せられたとしても、被害者の救済にはなりません。そのため、交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償の請求を行うことができます。これが「民事上の責任」です。加害者はこの民事上の責任にて、被害者に対して損害を賠償する責任を負うこととなります。
 民法709条の不法行為責任や自動車損害賠償保障法に基づき、被害者が被った痛手を金銭に評価し、その支払いによって被害者の損害を回復しようという考え方です。被害者の人身損害のほか、車両の修理費などの物損が対象となります。
 事故を起こしてしまった加害者の場合、この損害賠償に関する被害者との交渉は、自動車保険(任意保険)に加入していれば保険会社が示談交渉にあたってくれます。
 ※過失ゼロの被害者(もらい事故)の場合、保険会社が被害者に代わって損害賠償請求交渉を行うことはできません。コラム「弁特とは?」を参照ください。

ひとこと

 少し固苦しいお話になりました。
 交通事故に遭ったら、多方面から責任を負わなければならない、という点がとても大事です。

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