【事案の概要】
依頼者の、遺言書の検認の手続をサポートした事例です。
依頼者は、30年ほど音信不通だった父親が他界したと聞き、遺品整理に赴いたところ、封がされた遺言書を見つけたそうです。
開封をしようとしたところ、裁判所で「検認」という手続を経ないといけない、ということをネットの情報で見たため、どうしたらよいかわからず、当職の元へ相談に来られました。
【解説】
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
【解決内容】
検認手続自体は、決められた用紙に必要事項を記載して家庭裁判所に提出して、後は裁判所の指示通りに進めれば、一般の方でも特にご負担なく完了させることが可能です。
もっとも、依頼者は裁判所を訪れたこともなく、平日は仕事で忙しくしていたため、もう手続はすべて弁護士に依頼したい、と希望されましたので、当職がすべて代行させていただきました。
無事に遺言書の検認手続は完了し、その内容の確認ができました。音信不通だったものの、その全財産を依頼者に相続させるという内容だったため、依頼者は感動しておられました。
また、その後は土地建物の所有権移転登記の手続に速やかに移行し、これについては司法書士事務所を紹介いたしました。
【ひとこと】
「本人でも簡単にできる」とはいえ、時間や労力からして、代行を希望される方は多いです。遺言の検認の手続も、依頼をいただきましたら当職の方で手続をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹
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