アクセス
事務所の紹介動画
電話
解決事例

【解決事例・離婚⑤】養育費の金額について、算定表どおりの金額で合意をさせた事例

【事案の概要】

養育費の金額に争いのあった、離婚事件に関する解決事例です。

依頼者は20代の男性で、奥さんとの間に3歳になる娘さんが一人いました。

依頼者がパチンコ通いをやめられないこと等、性格の不一致が原因でお二人は離婚することになりました。

娘さんの親権は、別居時に実家に既に連れ帰っていたこともあり、奥さんが持つことで合意ができていました。

しかし、その養育費の金額に争いが大きくありました。

具体的には、奥さんとしては、娘さんに不自由のない習い事をさせるために、依頼者の年収が約400万円であったにも関わらず、月10万円の養育費を支払うことを依頼者に求め、そうでないと面会交流には一切応じない、と主張しておられました。

困り果てた依頼者は、交渉を当職に依頼しました。

【交渉経緯】

養育費の金額をいくらにするかは、当事者で合意をすればそれが優先されます。

しかし、当事者で合意が成立しない場合、最終的に裁判所に金額を取り決めてもらうことになります。

その際に参考にされるのが、いわゆる「算定表」というものです。これは裁判所のホームページから参照できます。https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/santeihyo.pdf

本件では、依頼者の年収が400万円、相手方(妻)の年収が100万円程度であったことから、算定表によると、依頼者が支払うべき養育費の金額は概ね月4万円、ということになります。

それを考慮すると、いかに娘さんがかわいいとはいえ、月10万円という養育費の金額は依頼者にとっては高額にすぎました。

上記について説明する文書を送っても、相手方は納得せず、月10万円の養育費にこだわり続けました。

埒があかないと判断し、当職は離婚調停を家庭裁判所に申立て、本件について調停員を交えて話をすることにしました。調停員という第三者的立場の方から、冷静に算定表というものの存在や、このまま離婚訴訟になった場合には算定表通りの判断がなされる可能性が高いことなどについて説明をしてもらい、ようやく相手方は観念し、月4万円という金額に合意をしてくれました。

【ひとこと】

ワイドショーなどで有名人同士の離婚事案における養育費の金額が100万円などと報道され、高額な養育費の金額を取れるもの、と考えている女性の方がそれなりにいらっしゃいます。

更に、養育費の金額が、離婚原因に左右される、とお考えの方も多いです。本件で言うと、相手方としては、依頼者のパチンコ癖が理由で離婚するのであるから、その分責任のある依頼者が高額の養育費を支払うべき、という思いを抱いておりました。

しかし、算定表の記載の通り、原則として双方の年収やお子様の人数、年齢だけを参照に算出されるのが養育費です。この点がもっと周知されると、養育費に関する紛争の数がもう少し減るのではと思うところです。

養育費の金額で揉めた際は、お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。

 弁護士  泊  祐 樹

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

PAGE TOP