交通事故に関する法律知識のコラムです。今回は自転車の交通ルールです。
まず、当然のことではありますが、自転車でも飲酒運転は違法です。
道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」との規定がございます。
ここでいる「車両等」に、自転車も含まれるのです。
なお、これに違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がありますし、
なによりも事故の発生率が高まることは自明のことですから、絶対に飲酒運転はやめましょう。
また、交差点の前などにある「止まれ」標識へ従い一時停止する義務についても、
自転車の運転手にも適用されます。
自転車による交通事故の実に8割が交差点による「出会い頭事故」ですし、身を守るためにも加害者にならないためにも、
しっかり一時停止をするようにしましょう。
なお、この一時停止義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失であっても10万円以下の罰金)の罰則が用意されております。
四輪車の運転時と異なり、自転車の運転においては、交通ルールについて無関心になりがちです。
この機会に是非自転車の交通ルールについて、インターネットなどで学んでみてはいかがでしょうか。
とまり法律事務所では自転車事故による損害賠償請求交渉や裁判についても取り扱っておりますので、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
弁護士泊祐樹
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