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【解決事例・離婚③】不貞行為(不倫)をした配偶者に慰謝料200万円を支払わせつつ、夫でありながら親権も獲得して離婚を成立させた事案

<事案の概要>
夫側の代理人として活動をした、離婚の事件です。
依頼者と相手方は、二人のお子様(二人とも、まだ小学生にもなっていない年齢)を抱え、4人で円満に暮らしていました。
経済的に少し余裕がなくなったことを機に、妻(相手方)がスーパーでアルバイトをすることになりました。すると妻はアルバイト先の社員の男性と、不貞行為(不倫)に及んでしまったのでした。
このことに気づいた夫(依頼者)は、妻に問い詰め、妻を単身で実家に帰らせました。
そのような状態で、妻から、「離婚をすることは構わないが、子供たちを引き取りたい」という、弁護士を通じた手紙が届いたため、夫は当職に対応を依頼してきました。

<争点>
本件の主な争点は、①不貞を行った妻が夫に支払うべき慰謝料の金額はいくらか、②二人のお子様の親権者は夫と妻のどちらがふさわしいか、③二人のお子様は直ぐに妻の方に身柄を移さないといけないような生活状況にあるか、といった点にありました。

<主張内容>
本件において当職は、①それまで円満だった家族が、妻の不貞行為によってひとたび破壊されてしまったし、お子様たちに対して「両親がそろった笑いの絶えない『いわゆる普通の家庭』」を奪ってしまったのであるから、これによって夫が被った精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものがあるので、妻が支払うべき慰謝料は200万円をくだらない、と主張しました。

また、③現在父子家庭で3人で仲良く暮らしているし、妻側に身柄を移して新しい環境での生活を開始させないといけないような状態にないし、②そのような環境を作ることが出来ている夫こそ、親権者にふさわしい、という主張も行いました。

<結論>
本件は話し合いでは解決せず、判決ないし審判の手続によって裁判所に結論を決めてもらうに至りましたが、①②③のすべてにおいて、当方(夫側)の意見が通り、通常「不利」と言われている親権の問題でも、無事に勝利することができました。

<補足>
本件の②③の争点において重視されたのは、妻が不貞をしたこと自体ではなく、妻が出て行った後の生活で夫がしっかり家事に育児に努力をしていて、養育環境として適切なものをお子様たちに提供できていたこと、紛争が長期間におよびお子様たちも父子家庭に慣れ、また小学校に進学して友達も多く出来たという状況に至ったためそのような環境を奪うことはかえってお子様たちによくないこと、等でした。


この点は、「子供のことよりも自分のことだけ考えて不貞に及んだような人は、親権者として失格だ」という世論とは少し違う点ですので、安易に「相手が不貞をしたんだから当然親権の争いで勝てるはずだ」と思い込み、何の準備もせずに調停や訴訟に臨むのは大変危険であることを、念のためご指摘させていただきます。

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