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【解決事例・不動産①】賃料を半年以上も支払っていない賃借人を、強制執行の方法を用いて無事に立ち退かせた事例

<事案の概要>
持ちアパートについて賃貸借契約を締結している、賃貸人(不動産のオーナー)からの依頼を受けた事案です。
このアパートには、「払う払う」と言いながら半年間も賃料を払っていない、困った賃借人がいました。
この賃貸借契約の契約書には、「賃料を2カ月以上滞納した場合、契約を解除でき、賃借人は直ちに不動産を明け渡さなければならない」と明記されていました。

賃貸人はこの契約書の記載をもとに、賃借人に対して任意に出て行ってほしい、と何度もお願いをしましたが、賃借人はこれに応じず、むしろ賃貸人に対して暴言を吐き続ける、というような状態でした。
そこで、賃貸人は弁護士に依頼して、この迷惑な賃借人に対して、立ち退きを求める交渉を依頼することにしました。

<経緯>
当職は依頼を受けて早速お手紙を作成し、同契約書の記載に触れながら、「速やかに不動産を立ち退いていただきたい」ということを賃借人に伝えました。しかし、何の反応もありません。

そこで当職は、話し合いだと埒が明かないと考え、立ち退きを求める旨の裁判を提起しました。
裁判まで起こされた賃借人は流石にびっくりして無視をし続けては危ないと考えたのか、裁判の日には裁判所に出てきて、当職との話し合いに応じました。

その場で、「引っ越し先がまだ見つかっていないし、3カ月の猶予をもらえたらちゃんと出て行くので、それまで待ってほしい。事業が失敗して借金まみれで、到底未払の賃料も払えないので免除してほしい」と賃借人が述べるので、賃貸人の意向もありこれを受け入れ、和解により同裁判を終えました。

しかし、賃借人は3カ月が経過しても約束通り出て行こうとしませんでした。
そこで当職は、同和解調書を証拠資料として、「強制執行」の手続をとることにしました。これは執行官と呼ばれる人が現場(賃借人が住んでいる部屋)に赴き、強制的に中の荷物を持ち出して、鍵も交換し、もう賃借人が立ち入れないようにして、明け渡しを実現する方法です。費用は正直、50万以上かかりました。

これにより、なんとか強制的に、賃借人に同不動産を立ち退かせることができました。

<費用面と依頼者の感想>

弁護士費用も併せ、100万円以上の負担を賃貸人は負うことになりました。未回収の賃料の回収を諦めた点も含めると、賃貸人が負った経済的な不利益はもっと高額に及びます。

正直、当職は依頼者としては納得がいっていないのでは、と不安に思っておりましたが、賃貸人の方には「もうこの件で頭を悩ます必要はないのか」「ちゃんとリフォームをして新しい人に住んでもらえば、今回の負担分はちゃんと戻ってくる」と前向きに捉えていただけまして、予想に反してすごく感謝をしてもらえました。

<補足>
建物の明け渡し(ないし立ち退き)請求の交渉は、ものすごく精神的なストレスがかかるものです。賃料を払わない賃借人も、払いたくても払えない、という状態であることも多く、他に生き場所もないので立ち退く=生活の基盤を失う、ということになりかねないので、必死にあらがってくることが多いためです。

当事者同士の押し問答で話を進めようとすると、傷害事件など、刑事事件化することもあります。

賃料の未払、それからその他、騒音等のマナー違反をする賃借人がいて、明け渡し交渉をしようと考えておられる方々、既に同交渉を始めていて埒が明かないことを実感しておられる方々は、冷静にそして確実に話を進めるためにも、是非一度弁護士のご相談ください。

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