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【解決事例・相続②】

<事案の概要>

依頼者は、20代の男性で、遺産分割交渉の結果、代償金として現金200万円を受け取った、という事案です。

亡くなられた方(「被相続人」といいます)は80歳ほどの男性の方でした。依頼者からすると祖父に当たる方でした。被相続人にとってはお子様、依頼者にとってはお父様に当たる方が既に他界されていたため、孫に当たる依頼者も、相続人の一人となることになりました(これを「代襲相続」といいます)。

被相続人には、依頼者のお父様以外にも、3名のお子様がおられました。奥様も健在ですので、法定相続人は依頼者を併せて5名でした。

被相続人、そして依頼者以外の法定相続人の方々は出生後ずっと鹿児島に居住していたところ、依頼者家族は福岡に移り住んでおり、その関係は疎遠となっておりました。

被相続人は遺言を残さずに他界されたため、奥様が2分の1、その他のお子様たちおよびその代襲相続人たる依頼者は、それぞれ8分の1ずつの法定相続分をお持ちでした。

そのような中、相続人の一人から依頼者に対して、「父の相続財産はすべて母に渡そうと思う。それでいいよね?同封している遺産分割協議書に署名と押印をお願い」というお手紙がいきなり送られてきたのでした。

これを受け取った依頼者は、「相続財産がどれだけあるかも分からないし、いきなり相続放棄のようなことを求められても納得がいかない」と思ったそうです。もっとも、「疎遠だったこともあり、このような話を直接親族に対してするのも気が引けるから、もう応じた方がいいのだろうか、、」などとも思ったそうです。

そのような思いを抱いたまま、とまり法律事務所にご相談にお見えになりました。

<ご助言>

そのような依頼者の率直な気持ちに対して、当職は「お気持ちお察しします」「ですがご自身の相続分の主張はれっきとした法律上の権利主張ですし、遠慮なさらなくて結構ですよ」「しかし、親族間でもめる形にしたくないという気持ちもお察ししますので、丁寧な文面での交渉をいたしましょう」と提案し、遺産分割交渉の依頼を受けることにしました。

<方針>

とにかく気をつけたのは、「顔も見せないくせに金をよこせとは、けしからんやつだ!」などと依頼者が親族に思われないよう、丁寧な文面でのお手紙を作成することでした。

お電話で話をすることになった際も、丁寧な言い回しをすることや、決して親族間で争うことを希望しているわけではない、という説明をすることに注力しました。

また、そもそも相続財産の全体像がわからなかったので、「相続財産目録は当職が作成しますので、相続財産に該当しそうなものをとにかく私に送ってください」と丁寧に他の相続人の方にお願いをしました。

すると名寄せ帳や通帳の写しなど、相続財産に関する資料を協力的に送付していただけて、それらを頼りに評価額を調査したり銀行口座の取引履歴を調査したりすることができました。おかげさまで、受任して1ヶ月ほどで、相続財産目録を作成することができました。

その結果、預貯金はほとんど残っていなかったものの、自宅不動産等をお持ちであったことから、相続財産の価値は2000万円ちょっとであることが判明しました。

ここで、依頼者の法定相続分は8分の1であったところ、それをそのまま主張して1円単位まで計算して現金での支払いを求めることをすると紛争に発展することが予想され、依頼者がそれを望まなかったため、一部取得希望額を減額し、「現金200万円だけはいただきたい」という提案を行うことにしました。

これを受け、他の相続人の方々も、通常の金額を請求されるものと覚悟されていたこともあってか、すんなりこれに同意してくれました。

<結果>

そのため、「相続財産のすべては妻が相続し、妻は依頼者に対して200万円の代償金を支払う」という内容の遺産分割協議書を作成し、事案の解決を図りました。

<まとめ>

このように、遺産分割に関しては、親族でお金の話し合いをすること事態がはばかられるので、間に弁護士に入ってほしい、という要望が多くございます。

丁寧な交渉をご希望でしたらもちろんそうさせていただきますので、是非お気軽にご相談ないしご依頼ください。
今回の事例でも、結果として親族間では大きなもめ事になることを避けることができましたし、依頼者も納得されておられました。

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