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【解決事例・離婚①】適切な金額の養育費を支払う旨の公正証書を作成することで早期に離婚を成立させた事例

<事案の概要>
お子様が二人いらっしゃる夫婦の夫側から、離婚の交渉を依頼されました。
夫婦の間では離婚をすること自体やお子様たちの親権者を妻とすることについては争いがありませんでした。
しかし、その養育費の金額をいくらとするか、という点に関して当事者だけでは埒があかない状態となっており、その金額が定まらないが故に、別居状態は続いているのに離婚が成立しないという状況でした。
なお、夫の年収は500万円、妻は専業主婦でした。

<対応>
まず、当職は夫の代理人として妻に対して「以後の交渉を依頼された」という趣旨の受任通知書を送付すると共に、全国の家庭裁判所において養育費を定めるに当たって用いられている「養育費・婚姻費用算定表」というものが存在することを通知しました。
加えて、それによると、この夫婦の場合、離婚後に夫が妻に支払うべき養育費の金額は月額8万円であることを説明しました。
その後、妻はかかる当職の説明が間違いでないことを、弁護士による無料相談会に足を運んで確認し、これに応じる旨の回答を当職に対して行いました。
加えて、「しかし、夫がちゃんと約束を守るのか信用できない」との意向ないし不安を強く持っていることを当職に伝えてきました。

そこで、当職は夫と相談し、養育費を毎月合計8万円支払うこと(上の子が成人した後は下の子についてだけ、月4万円)を明記し、判決文と同様の効力を持つ(約束を破ったら銀行口座の差し押さえなどをして強制的にお金の回収が出来る等の効力を持つ)「公正証書」を公証役場で作成することを、妻に提案しました。
妻はこれを受け入れ、妻と夫の代理人である当職の2名で予約の上公証役場を訪れ、公正証書を作成しました。
それを受け、妻は離婚届の作成に応じ、無事に離婚が成立しました。

<期間>
依頼を受けて解決するまで、約1カ月半のことでした。
依頼をするまで既に半年以上別居状態となっていたことを踏まえると、スピード解決が実現できたと評価してよいのではないでしょうか。

<まとめ>
通常、①家庭裁判所で用いられる「養育費・婚姻費用算定表」なるものが存在することや、②公正証書ないし公証役場というものが存在することなど、知らない夫婦も多くいらっしゃいます。
相場や合意文書の作成の仕方が分からないばかりに、お互い感情論となり法律的な論点を押さえない中での交渉となってしまい、ずるずると離婚の話し合いが長引いてしまうことは、よくあります。
そのような硬直状態においては、弁護士が制度や相場を説明することが、歩を進めるきっかけとなることがございます。

上記のような硬直状態にある場合も、「離婚すること自体には争いはないし、弁護士の出番ではないのでは、、」と思わずに、お気軽にご相談ください。

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