<事件の概要>
債権回収に関する対応事例です。
取引先にお金を貸したが、長らく返済してもらえず、利息も含み100万円ほどになっている、回収してほしいとの相談がありました。
<経過>
依頼を受け、当職は相手方に返済を求める通知を送りました。
すると相手方も、対応を弁護士に依頼しました。分割払いの提案が来るのかと思いきや、その弁護士からは、「債務整理について委任を受けている。近々自己破産を申し立てる予定」という回答がなされました。
自己破産手続をとらねばならないということは、相手方には財産がなく、相談者以外の相手にも借金がたくさんある(債務不履行)状態にあるということです。つまり、いくら請求してもお金を返してもらえる当てがないということが発覚しました。
<結果>
自己破産の手続の流れ等を説明したところ、相談者は、回収見込みがないということを理解され、これ以上請求をしたりして無駄な費用や労力をかけるよりも、もう諦めよう、と判断されました。
それ以上の対応は求められませんでしたので、当職としては着手金(契約金)を相談者に返却し、田この件から外れる(辞任する)ことにしました。
<さいごに>
お金を返してもらう権利を持っていても、相手に資産がないと回収することは難しいです。このような事態になる前に、早めのご相談をおすすめします。早めの相談があれば、相手方に担保を提供させたり、貸付をすること自体をお止めしたり等の助言が可能になります。
顧問契約をいただいていれば、このような相談は何度でも、LINEや電話でお気軽に、していただけます。是非ご検討ください。
弁 護 士 泊 祐 樹
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