【事案の概要】
美容院へのクレーム行為の対処をした事例です。
相手方は依頼者(美容院)の以前の顧客で、施術内容に不満を抱いてクレーマーとなってしまった女性客でした。
相手方は、具体的には、依頼者は相手方の指示通りに施術をしていたにもかかわらず、「全く意向を確認してくれなかった」などと消費生活センターへの相談連絡を入れたり(その対応に依頼者は時間を費やされました)、インターネット上に事実と異なる記載をした上で、マイナスの評価を付けたりしていました。
さらには担当者に対して個別にショートメールを連日送りつけてきており、当該担当者は不安で仕事が手につかない状態になっていました。
依頼者は、施術に不備があるなら手直ししたいし返金も検討したい、と相手方に伝えましたが、相手方は仕事等を理由に再度の来店は断ってきました。八方ふさがりの依頼者は、困って当職に対応を依頼しました。
【対応内容】
当職は依頼を受け、相手方の一連の行為が、かえって刑事罰(名誉毀損罪や業務妨害罪等)に触れる可能性があるため、辞めるよう、通知を送ることにいたしました。
この際、相手方の住所が分からなかったため、唯一分かっている電話番号を頼りに、ショートメールを送ることで対応しました。
すると、相手方からは何の反応もなく、その日を境にぱったりと名誉毀損行為等がおさまりました。
【ひとこと】
クレーム行為などを行っている人の中には、「法に触れることをしてしまっている」という自覚を持ちながら行動している人も多く存在するようです。
弁護士名での通知を入れることで、「まずい」と思い、直ちに行動をやめるパターンも実際に多く見られます。
不当なクレーム等に悩んでいる方は、思っておられるよりもスムーズに解決することも多くございますので、まずは一度お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹
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