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相続事件

相続事件(遺産分割)の取り扱いを再開しました

手持ち事件数の関係で、しばらくの間「顧問契約をいただいている企業や個人事業主からの相談」と「交通事故の相談」に限定して相談・受任対応をしておりましたが、

少し手元が落ち着いてまりましたので、「相続事件」についても取り扱いを再開することに致しました。

しかしながら、行政書士や司法書士の方も対応している「遺言書作成業務」や「生前の相続(節税)対策」などについては、弁護士固有の業務ではないこともあり、しばらくの間は弊所の対応業務から除かせていただきます。

①「父が亡くなったが、遺言書が残っていない。母ときょうだい3人とで父の相続財産をどう分けるか話し合わないといけないが、まともな話ができないので、弁護士に間に入って欲しい。」などといった【遺産分割交渉】や、

②「母が亡くなって、遺言書が見つかった。母の子であるきょうだい3人(私、兄、弟)が相続人だが、その遺言書には長男に全財産を渡すと書かれている。母の相続財産は土地建物と預金を合わせて5000万円もあるのに、この遺言書のせいで私は何も受け取ることができないのか。こんな遺言書があっても私は遺留分額請求というものができると聞いたが、自分で請求しても取り合ってもらえないので、弁護士に間に入って欲しい」などといった【遺留分額請求交渉】

についてのみ、現在は相談および受任の対応をさせていただきます。

※お電話でまずは簡単に事情を伺わせていただきます。内容次第では面談相談や依頼に応じることができない場合もございますので、予めご了承ください。

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