令和3年2月は、二つの交通事故事件について当事者尋問の手続を行いました。
いずれも、事故が起きたこと自体について争っているという、若干珍しい事件です。すなわち、私の依頼者は「車は当たっていない」と主張しているのに対して、相手方当事者は「ここに傷がついている」「当たった衝撃で自分はケガをした。修理代も慰謝料も払いなさい」と言ってきている、という事案です。
こういった事案では、傷の位置関係からして事故が起きたと言えるのか、事故が起きたとして、どのような衝撃が運転手に生じたか、といった点を鑑定書や医療カルテなどを見ながら慎重に判断することになります。しかし最後に重要になってくるのは、やはり当事者同士の話です。主張が具体的か、話に一貫性があるか等、「嘘をついていないか」を質問への受け答えを通じて確認することになります。こういった質問をするのが、「尋問」という手続です。
裁判の花形とでも言うべきこの手続。この手続は裁判の終盤に行われることが通常で、両事件ともあとは判決の言い渡しを待つばかりです。依頼者が熱心にリハーサル等に応じてくれたこともあり、特段つまずくことなく思った通りの尋問ができました。あとは良い結果を待つばかりです。
コメント