【事案の概要】
店舗が立ち並ぶ複合施設の駐車場内で起きた交通事故の事案です。
依頼者は、駐車場内の通路を、進行方向を示す路上の矢印に従って走行して、駐車スペースを探していたところ、その順路を逆走していた車に衝突されました。
依頼者としては自身は表示に従って運転していただけなので悪くないと思っていたところ、相手保険会社から「過失割合は5:5です」と言われ、困惑の上弊所に相談に来られました。
【解決内容】
駐車場内での交通事故は、過失割合は5:5と言われることが多いです。
しかし、本件では相手が順路を逆走していたことだけでなく、依頼者は徐行運転ないしほとんど停止状態に近かったこと、相手は空いた駐車区画をめがけて周囲を中止せずにスピードを出していたことなどの事情があったため、交渉を粘った結果、過失割合を3:7(当方が3割です)とする合意ができました。
それでも、依頼者からすると修理代の一部は手出しとなってしまいました。
しかし、交渉を粘り強く行っていた様子をご覧いただいていたので、「十分です。私も今後はぶつけられないようにもっと注意して運転します」と依頼者にはいっていただき、結果に納得していただけました。
【ひとこと】
駐車場内での交通事故は、交差点での事故などと違い、細かく過失割合の基本パターンが決められているわけではありません。事故が発生した具体的な状況などを丁寧に説明、立証するなどの活動が必要です。
やはり、ドライブレコーダーの映像があるにこしたことはないので、まだ取り付けていない方は是非取り付けをお願いいたします。
過失割合の話で揉めた際は、お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹
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