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令和3年5月のニュースレター

弁護士コラムをご覧いただきまして、ありがとうございます。弁護士の泊です。

とまり法律事務所では、顧問契約を締結いただいた方々に向けて、毎月、事務所の最新状況や法律豆知識について記載をした、「ニュースレター」をご送付させていただいております。

この記事では、少し前ですが、今年の5月号として発送したニュースレターのPDFデータを掲載させていただきます。

法律豆知識のコーナーにて、労働基準法上の「休憩時間」の考え方についてを解説させていただいております。

「休憩は取って良いけど、忙しくなったら直ぐに呼ぶから、お店の中にいるように」や「人手が足りないから、休憩時間中にお店の電話が鳴ったら電話対応しておいてね」などと指示をしていた場合、仮に実際には何事もなく過ごせていたとしても、後から「休憩時間じゃなく労働時間だった。賃金を払うように」との判断がなされることがあります。

その他、労務に関してご相談事やご心配事がおありの方は、お気軽にとまり法律事務所までご連絡ください!

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