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【解決事例・離婚②】当事者の合意の内容を離婚協議書にまとめ迅速に離婚を成立させた事例

<事案の概要>
離婚の事件です。妻側から依頼を受けたのですが、依頼の内容としては、「夫と、離婚をすること自体や、離婚の条件(自分が子供の親権者となることや、養育費の金額は月3万円とすること等)は既に合意ができているけれども、どのような書面を書いたら良いか分からず、離婚届も出せずにいるので、なんとかしてほしい」というものでした。

<活動内容>
このような状況で依頼を受けた当職としては、妻側から夫とのLINEのやりとりを確認させてもらいつつ、離婚条件の合意の内容を記載した合意書である、「離婚協議書」を作成しました。

それを夫に送付したところ、「異論はない」とのことで署名押印の上、直ぐに返送されてきました。そのため、その後離婚届自体もお互いで作成してもらい、無事に市役所に届出をし、依頼から1週間たらずで離婚が成立しました。

<補足情報>
離婚協議書は、離婚成立時の離婚条件に関するお互いの合意の内容を記載するもので、後から「言った言わない」「決めた決めていない」との水掛け紛争を避けることに役立ちます。

もっとも、実際に夫側が約束したとおりの養育費の支払いを怠った際に、この離婚協議書を用いていきなり夫の銀行口座を差し押さえたりすることはできず、「養育費の支払を求める調停」などで有利な証拠として使用できるにとどまります。

今回は、夫側に強い養育費の支払意欲が見て取れたこと、双方がもう二度と顔を合わせたくないと希望したこと、少しでも追加の費用がかかることを嫌がったこと、などの理由から作成に至りませんでしたが、より養育費(およびその他の金銭債務)の支払懈怠を避けるためには、公証役場にて「公正証書」を作成することをおすすめいたします。これがあると、前述のような調停や審判等の裁判所の手続を経ずに、約束違反があればすぐに銀行口座等の差し押さえの手続が取れるためです。

<最後に>
離婚をすること自体には争いがないが、どのような合意書を作成すべきか分からない、、といった場合も、お手伝いをさせていただくことは可能ですので(この場合の着手金は通常金11万円(税込)です)、まずはお気軽にご相談ください。

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