【事案の概要】
依頼者3名の相続放棄の申述の手続をサポートした事例です。
飲食店を経営していた男性が、他界されました。
その相続人である奥様、娘さん2人の合計3名が法定相続人でした。
当該男性は飲食店の経営に苦労していたようで、3000万円を越える負債を抱えておりました。
そのため、相続人である依頼者たちは、その負債を相続して返済の責任を負ってしまうことを避けるため、相続放棄をすることを決意されました。
「相続放棄の手続は、一般の人でも簡単にできる」とは言うものの、ミスがあってはいけないと思い、その手続の代行を当職に依頼されました。
【手続】
当職は、依頼者たちから委任状を取り付け、戸籍などの必要書類を取得し、家庭裁判所に事情を説明する資料を提出し、依頼から数週間後には手続を完了することができました。
本件は、実際にお店をたたんだり、関係各所に連絡を取ったりするのに依頼者たちは奔走しており、必要に応じて「相続放棄の手続中」ということを説明するという協力をしました。
通常、相続放棄の代行の弁護士費用は11万円ですが、本件のように3人まとめて依頼をいただく場合、二人目からは半額とさせていただいております。すなわち、本件の弁護士費用は3名で合計22万円とさせていただきました。
【ひとこと】
相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなくてはならないものです。
しかし、明らかにマイナスの財産のほうが多い場合等、その相続財産の一切を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」という手続をとることが可能です。
これは、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続をしなければなりません。手続をお考えの方は、お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹