【事案の概要】
依頼者は、両親から引き継いだ土地に家を建てようとしたところ、当該土地に抵当権が付されていることに気付きました。
調べてみると、その抵当権は、依頼者の祖父が、お金を借りた際に設定したものであったようで、既に設定から20年以上が経過していました。
債権者を調査するとその方はもう他界しており、相続人の方に連絡をとるも、「よく分からない」という回答でした。しかし、協力的ではなく、抹消手続に任意に協力はしてくれませんでした。
どうすればいいかわからず、依頼者は当職のもとへ相談に来られました。
【解決内容】
当職は、既に相手方が任意には協力してくれないと聞き及んでいたこと、当該抵当権の元になっている債権は既に弁済が済んでいるし何より消滅時効も成立しているので、提訴をすれば当然に抹消できること等の理由から、すぐに提訴をいたしました。
すると、裁判所でも当然に当方の主張が認められ、当該抵当権を抹消することができました。
【まとめ】
お金を借りた際に、担保とするために土地に抵当権を設定することはよくあります。
しかし、実際にお金を返し終わった際に、登記上当然に抵当権が抹消されるわけではありません。
しっかりと抹消の手続をしないと、次の世代にまで迷惑をかけることになりかねません。
抵当権を設定したら、その原因事項が解決した際に、しっかり抹消手続もするよう、心がけましょう。
原因不明の抵当権が登記上残っており困っている、といった事情がありましたら、お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹
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