【事例の概要】
依頼者は、倉庫業を営む個人事業主の方です。
倉庫に泥棒が入り、電線や足場等が大量に持ち去られてしまいました。
その後当該泥棒は逮捕され、刑事裁判が実施され、執行猶予付きの懲役刑が下されました。
依頼者はそれだけでは満足できず、しっかり民事上の賠償もさせたいと思い、当職に依頼をされました。
【交渉経緯】
刑事手続の中で、現存している被害品については依頼者に返還されましたが、ひびが入っていたり汚れていたりと、従前通りの使用はできない状態でした。
物品の一部は転売されており、返還もなされませんでした。
それらの損害について、支払うように通知を送ったところ、開き直って「刑事責任を負うことになったしもうこの件は終わっている。お金はないので払わない」という回答をしてきました。
依頼者は大変憤慨されましたので、もう民事訴訟を提起して強制的に回収することにしました。
結果、賠償請求を認める判決が下り、相手方は観念して賠償金を依頼者に支払ってきました。
【ひとこと】
このように、犯罪行為によって損害を与えた者は、刑事処罰を受けるだけでなく、民事上の責任も負担する必要があります。これについて責任追及したい場合、お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。
弁護士 泊 祐 樹
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