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【解決事例・相続④】遺産がほぼ不動産だけの事案で、代償金を支払うことで調整して遺産分割を成立させた事例

【事案の概要】

遺産分割交渉に関する解決事例です。

依頼者のお父さまが亡くなり、残された2人の兄弟(依頼者は弟)には、土地や建物が遺されました(お母さまは先に他界されていたため、兄弟ふたりだけが相続人でした)

その中には、お父様が生前長男(相手方)と同居していた自宅不動産も含まれていました。他にも他人に貸している土地建物も一組含まれていましたが、それらんついては既に長男との共有名義になっていました。


お父様の遺産に現金(預貯金)が多ければ分割協議をしやすかったのですが、残念ながら現金はほとんど残されていませんでした。

そのような状況下で、長男は、「①もともと父と一緒に暮らしていたんだから自宅不動産はこのまま自分がもらう。②他人に貸してる土地建物についても既に自分が共有名義人になっているし貸主になっているので、こちらの父の持ち分も自分がもらう。③現金は少し渡すので、それだけで我慢してほしい。自分は長男だし墓も守っていくので」というような提案を、依頼者に提示してきました。

とても納得できなかった依頼者は、当職に遺産分割交渉を依頼するに至りました。

【交渉経緯】


遺産分割問題で、相続人の一人が遺産の全部ないしほとんどを取得する代わりに、他の相続人に対して法定相続分に相当する程度の現金(代償金と言われます)を、支払うことはよくあります。不動産を無理矢理共有状態にしても、権利の複雑化を招き、後の世代に面倒なもめごとを残すことになるので、金銭ですっきりと解決させよう、という方法です。

本件でも、当職はその方法を長男に提案しました。すなわち、現状からしてすべての不動産を長男が相続することは致し方ないが、それだと本来1500万円もある法定相続分のすべてを依頼者が諦めることになるので(相続財産の全体は約3000万円であったので、その半分)、とても不公平なのは明らかであるため、代償金を少なくとも1500万円支払ってほしい、という提案をしました。

しかし、長男は既に定年退職していて、十分な資力がありませんでした。到底、1500万円なんてお金を支払うことなどできず、応じられないとの回答がなされました。そうはいっても依頼者としても譲歩できません。

やむを得ず、不動産を実際に売却し現金化して、その現金を2分の1ずつに分けるしかないか、、という方向で話が進んでいたところ、思わぬ急展開が訪れました。

というのも、長男の息子夫婦が、代償金を立て替える、と言ってくれたのでした。このまま長男が相続すればいずれはその息子(一人息子でした)がその土地建物を相続することになるし、代々受け継いできた土地を売るのは先祖に申し訳が立たないから、と言ってくれました。

もっとも、それほど金銭に余裕があるわけではないので、1500万円ではなく1000万円で勘弁してほしい、ということを提案されました。実際に売却をしたとしてもこの程度の値崩れや経費負担が発生することは考えられていたので、依頼者を説得し、これを受け入れることにしました。

従いまして、依頼者は無事に本件相続を原因として、現金1000万円を受け取ることができました。

【ひとこと】

自宅不動産は依頼者にとっても実家であったため、本心では売却は望んでいなかったため、このような解決となり、依頼者としても満足しておられました。

このように、代償金を支払って遺産分割交渉を成立させる場合には、第三者の援助を受けることもあります。そして長い視野で物事を考え、協力してくれる人が出てくることも実際にあります。

周りを巻き込んでの話し合いをすることで解決の糸口が見える事もありますので、粘り強い交渉(ないしそれに応じた譲歩をする心構えをもった交渉)をサポートさせていただきます。このような行き詰まり交渉でお困りの方は、お気軽にとまり法律事務所までご相談ください。

 弁護士  泊  祐 樹

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