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【解決事例・不貞の慰謝料請求①】慰謝料を請求されている側の依頼で、請求額から200万円を減額して示談した事例

不貞の慰謝料請求の事件について、不貞をしてしまった側(慰謝料を請求されている側)からの依頼を受けたものについての、解決事例です。

<事案の概要>
依頼者(A)は、夫(B)のいる身と知りながら、職場で知り合った相手女性(C)と肉体関係を持ってしまい、多いときで週に3回、ラブホテルに行く仲となってしまいました。
BとCの夫婦仲は既に冷め切っているとCから聞いていて、「それなら、悪いのは女性を悲しませている夫だし、自分は何ら責任を負うことにはならない」とAは勝手に思い込み、関係を続けてしまったのでした。

そうこうしていると、Cが仕事用に使用していた車の中に取り付けられたドライブレコーダーに残された車内でのAとCの会話をたまたま聞いたB(交通事故に遭い、ドライブレコーダーのSDカードを取り出して、中身を確認していたところ、偶然発見した。その後、ラブホテルに向かう道中の映像も確認した)は、Cが不貞をしていると確信し、探偵に調査を依頼しました。

すると、調査を依頼した当日にはもうAとCがラブホテルを利用しているところの写真が撮れ、BはCに対して離婚を迫ると共に、CとAに不貞行為によって精神的苦痛を受けたとして、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

金銭的に余裕のないAは、たまらず当職に慰謝料の減額交渉を依頼しました。

<争点>
本件の争点は、単純に慰謝料の金額でした。
(BとCの離婚に関する紛争については当職はノータッチでしたので、記載を割愛します。
 もっとも、BとCには小学生のお子さんが2人居たのですが、後から聞いた話によると、その親権者はCとなったようです。Bは強く親権を希望したのですが、親権と不貞の話は別物で、やはり母性優先の原則から、未成年者の親権者としては母親が適切、との判断のもと、判決がなされたようです)

<交渉の経緯>
当初、BはAに対して300万円の慰謝料の支払いを求めてきておりました。
これに対して当職は、「BとCの夫婦関係は既に破綻していたのであるから、慰謝料の支払い義務はない。もっとも、早期解決のために、慰謝料ではなく【解決金】としてであるならば、50万円を支払う用意はある」との回答をしました。

するとBも弁護士に交渉の代理を依頼し、弁護士同士の交渉が開始しました。
いつ訴訟に発展してもおかしくない、という状況でした。

もっとも、BとしてもCとの離婚訴訟に集中したいと考えていたこと、そのために支払う弁護士費用に窮していたこと、Aを相手にし続けるのは精神的にきつかったこと、訴訟まで弁護士に代理を依頼すると追加の弁護士費用がかかってしまうこと、等の理由から、最終的には【解決金】を100万円とすることで、合意が成立しました。

<補足>
通常、不貞行為をして相手夫婦を離婚に追いやった場合、支払うべき慰謝料の相場は200万円程度、と言われます。もちろん、当時の夫婦関係や不貞関係の回数や期間、未成年者の有無等、諸般の事情を考慮して定められます。

本件のケースで、支払額を100万円とすることが出来たのは、裁判まで行い判決の言い渡しを受けていた場合と比べると、依頼者(A)にとってはよい解決となったのでは、と考えます。

なお、この件での弁護士費用は、着手金として22万円(税込み。以下同じ)、報酬として22万円(300万円から100万円に減額したしため、経済的利益が200万円で、その10%)でした。

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