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【相続コラム④】相続放棄について

今回は、「相続放棄」について解説いたします。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の「財産」および「負債(借入金等)」のすべてを相続人が承継せずに放棄することをいいます。
 たとえば、被相続人が多額の借入金を残して亡くなった場合、相続人は相続放棄をすることによって、被相続人の借入金を引き継がないことができます。

相続が発生した場合、相続人には3つの選択肢があります。
(1)「単純承認」……被相続人の財産・債務を全て引き継ぐこと。
(2)「限定承認」……被相続人から受け継いだ財産の範囲内で債務を引き継ぐこと。
(3)「相続放棄」……被相続人の財産・債務を全て引き継がないこと。

 中でも相続放棄は、相続する遺産の中でプラスの財産より借入金が多いような場合に行われますが、プラスの財産が多いようなケースでも「財産を引き継がないから、相続放棄手続きをした方がいいのでしょうか?」「相続放棄って、他の相続人に放棄する旨宣言するだけでいいのでしょうか?」などというお問い合わせをいただくこともあります。

 相続放棄する場合の手続きからその影響までご説明します。

1 相続放棄の手続

 相続が発生し、相続人が相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、被相続人の最後の住所を所轄する家庭裁判所で相続放棄の申し立てをします。


 相続人全員の同意は必要なく、個々の相続人の判断で手続きが可能です。


 ただ、相続の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合は、「相続の承認」または「放棄の期間の伸長の申し立て」を行えば、3カ月後でも放棄できる可能性があります。


 家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出し、相続放棄が受理されるとその撤回は原則として認められません。慎重に判断しましょう。

《手続きに必要な書類》


・相続放棄申述書
・相続を放棄する申述人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
※上記は一般的な手続きに必要な書類です。状況等に応じて別途書類が必要になる場合があります。

2 相続放棄したときの影響


 相続放棄とは、全ての財産・債務について相続する権利を手放すことです。よって、相続人としての権利は「最初から相続人ではなかった」とみなされ、次の順位の相続人に相続の権利が移ります。
 ※ただし、相続税の控除額を計算するときの「法定相続人」の数にはカウントされます。

3 相続放棄しても受け取れる財産


 被相続人が亡くなったことによって、受け取る生命保険金や死亡退職金等は、本来の相続財産ではなく受取人固有の財産(受取人が相続人に指定されているような「みなし相続財産」)である場合、相続放棄をしても原則的に受け取ることができます。
  

 ※ただし、「みなし相続財産」ではない保険金(受取人が被相続人であるような保険金)等は本来の相続財産になりますので、相続放棄をすると受け取ることができません。 

 「みなし相続財産」ではない保険金を受け取ってしまうと、被相続人の財産・債務を全て引き継ぐ「単純承認」を選択したことになり、相続放棄ができなくなってしまいます。


 相続放棄を行う可能性がある方は、保険金を受け取る際に契約内容をよく確認しましょう。
 また、生命保険金や死亡退職金等の非課税枠を計算する場合の「法定相続人の数」は、基礎控除額の計算と同じように、相続放棄をした人がいたとしても相続放棄がなかったものとした場合の人数になります。

4 財産・債務は受け継がないけど、相続放棄手続きしなくてもいいのか。


 相続放棄は厳密には2種類あります。
 これまでみてきたものは、「民法上の相続放棄」といい、借金が多い場合等に行います。一般的に相続放棄というとこちらを指します。
 もう一つは「事実の相続放棄」です。これは、借金と関係なく遺産分割協議の中で「私、財産いらないから、お母さん全部もらっていいよ。」という放棄の方法です。


 民法上の相続放棄は家庭裁判所で行う必要がありますが、ご自分以外の相続人が全て財産・債務を引き継ぐような場合、家庭裁判所で手続きをすることなく遺産分割協議の中で「事実上の相続放棄」をすることもできます。
 ですので、相続放棄の期限が過ぎてしまったからといって慌てる必要はありません。

5 相続放棄は、被相続人となる人が存命中でも行う事が出来るのか

「お前は親の反対を押し切って結婚して他の家に嫁いだんだから、うちの財産は相続させない。勘当だ。相続放棄をしろ!」などと迫るドラマの一場面などがあります。これは有効なのでしょうか。

答えは、無効ないし不可能です。

相続放棄は、実際に相続が発生してからしか行う事は出来ません。すなわち、被相続人が他界してから、相続人が自分の判断で、相続財産を手にするのか、相続放棄をするのか、選択することができるのです。ですので先ほどの場面でお子さんが「分かりました。相続放棄します」と親に対して回答していたとしても、実際に相続が発生してから相続放棄をせずに財産を受け取ることは可能です。

ちなみに、「勘当」という制度は日本の法律上存在せず、親子関係を無くすことはできませんので、子供の相続権を奪うことはできません。遺言書を作成するにしても、遺留分の問題は残ります。この点は、他のコラムをご参照ください。

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